早期発見・対応が重要!65歳未満の人が発症する「若年性認知症」
2019/01/30
若年性認知症の方への支援

若年性認知症支援コーディネーター
「若年性認知症支援コーディネーター」とは、若年性認知症の人の自立支援に関わる関係者のネットワークの調整役を担う人のことです。
2015年(平成27年)に厚生労働省が関係11府省庁と共同で策定した「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」には、7本の柱のひとつとして「若年性認知症施策の強化」が掲げられています。
その具体的な施策として、都道府県ごとに若年性認知症の人やその家族からの相談の窓口を設置し、関係者のネットワークの調整役(若年性認知症支援コーディネーター)を配置するとされました。
「若年性認知症支援コーディネーター」の主な業務
- ①相談窓口
- ・相談内容の確認と整理
- ・適切な専門医療へのアクセスと継続の支援
- ・利用できる制度・サービスの情報提供
- ・関係機関との連絡調整
- ・本人・家族が交流できる居場所づくり
- ②市町村や関係機関との連携体制の構築
- ③地域や関係機関に対する若年性認知症にかかる正しい知識の普及
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介護保険
認知症と診断された場合は、65歳以下であっても40歳以上であれば介護保険サービスが利用できます。
介護保険対象者
・40歳〜65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)
・65歳以上の方(第1号被保険者)
若年性認知症の方は、ご高齢者が利用するサービスになじめないことがありますが、若年性認知症に対応したデイサービス(通所介護)やデイケア(通所リハビリテーション)を利用することも可能です。
相談窓口
お住まいの市区町村の介護保険課・地域包括支援センターなど
自立支援医療(精神通院医療)
通院による継続した治療が必要な場合に、通院医療費の自己負担分の一部が軽減される制度です。 その他にも、医療負担を軽減する制度として「高額療養費制度」や「所得税・住民税の医療費控除」などがあります。
相談窓口
お住まいの市区町村の障害福祉担当課
精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳
認知症と診断されると「精神障害者保健福祉手帳」を取得できます。(身体症状がある場合は「身体障害者手帳」に該当する場合があります)
相談窓口
お住まいの市区町村の障害福祉担当課
障害年金
公的年金(国民年金・厚生年金など)の受給資格があり、障害者となった場合は障害年金の申請ができます。
相談窓口
お住まいの市区町村の年金相談窓口(国民年金)
年金事務所・共済組合(厚生年金)
成年後見制度
成年後見制度は、認知症などの理由で判断能力が十分ではない方を法律的に支援する制度です。
相談窓口
お住まいの地域包括支援センター・日本司法支援センター(法テラス)・弁護士会・司法書士会・家庭裁判所など
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その他の支援
傷病手当金・国民年金保険料の免除・就労継続支援事業所・日常生活自立支援事業など
ご高齢者の認知症と同じように、若年性認知症も早期発見・診断がとても重要です。また、若年性認知症と診断された場合は、初期の段階から適切な治療や支援を受けることが大切になります。さまざまな相談場所がありますので、まずは身近な相談窓口に相談し、不安や負担をできるだけ減らしていきましょう。
主な相談窓口
・医療機関のソーシャルワーカー
・お住まいの地域包括支援センター
・お住まいの市区町村の窓口
・若年性認知症支援コーディネーター
・若年性認知症コールセンター http://y-ninchisyotel.net/ 電話 0800-100-2707(無料)
・公益社団法人 認知症の人と家族の会 http://www.alzheimer.or.jp/
・認知症110番(公益財団法人 認知症予防財団)電話 0120-654874(無料)
<参考・引用>
厚生労働省
厚生労働省ホームページ「認知症施策関連ガイドライン(手引き等)、取組事例」
家族の介護をきっかけに介護福祉士・社会福祉主事任用資格を取得。現在はライター。日々の暮らしに役立つ身近な情報をお伝えするべく、介護・医療・美容・カルチャーなど幅広いジャンルの記事を執筆中。
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