- 2023/10/06
- <その他>
消費税「インボイス制度」開始に伴うお知らせ
インボイス制度により、消費税の仕入税額控除(納付する消費税額の計算)の方法が変更になります。仕入税額控除をするには取引先が発行したインボイス(適格請求書)の保存が必要です。 取引先が仕入税額控除をするには、インボイス制度へ登録しインボイスを発行する必要があります。
過去のインボイス制度のお知らせはこちら
インボイス制度へ登録したオーナー様で、当社へ登録番号をお知らせいただいていない場合は、こちらよりご登録下さい。
仕入税額控除を受ける場合には、課税事業者が発行する一定の要件を満たすインボイスが必要です。
契約書に基づき毎月定額を受領している場合のインボイス対応と致しまして、各種契約書類と通帳などを保管することでインボイスの要件を満たすとされております。当社では、既存の各種契約書類の記載内容で不足している項目を通知書面としてお送りし、契約書・通帳等と保管していただくことで、インボイスとして取り扱っていただきますようお願いしております。
オーナー様の課税仕入取引について
以下該当する書類等をインボイスとして保管して下さい。
①通知書面を発行するもの
≪以下契約について11月に通知書面をお送り致します。契約書・通帳等と保管下さい。≫
ご注意
通知書面は、2023年10月時点での契約内容等を表示しております。手続き中により直近の契約内容が反映していない場合がありますのでご注意下さい。契約内容に変更が生じた場合は、インボイスの要件を満たした契約書にて締結致します。(通知書面の発行はございません)
②ご請求書等を発行するもの
修繕費等毎月定額ではないお支払いに関しては、ご請求書等を個別に担当部署より都度発行させていただきます。インボイスの要件を満たした書面となりますので、紛失しないよう保管の程宜しくお願い致します。
オーナー様の課税売上取引について
※インボイス制度に登録したオーナー様が対象です。
インボイス制度に登録したオーナー様の課税売上(課税対象の借上げ駐車場料金・太陽光使用料)についてオーナー様から毎月インボイスを発行していただくのではなく、別の方法を検討しております。決まり次第お知らせさせていただきます。
登録番号をお知らせください
オーナー様の課税売上取引について対応する為にも、適格請求書発行事業者の登録番号が必要です。以前実施したインボイス制度に関するアンケートで登録番号をお知らせいただいていない方は、下記リンクの登録フォームからお知らせ下さい。
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