- 2021/04/22
- <その他>
<太陽光発電設備のご所有オーナー様へ> 再生可能エネルギー発電設備の事故報告義務化のお知らせ
2021年4月から電気事業法が改正され、出力10kW以上50kW未満の太陽光発電設備について事故報告が義務化されますので、お知らせいたします。
出力10kW以上50kW未満の太陽光発電設備を所有されているオーナー様におかれましては、事故発生を知った時から24時間以内に速報を、30日内に詳細報告を、発電設備の設置場所を管轄する経済産業省保安監査部に行う必要があります。
報告を行わない場合、罰則の対象となる可能性がありますのでご留意くださいますようお願い申し上げます。
制度の詳細につきましては、下記の経済産業省HPおよび「小電力発電設備における事故報告制度改正Q&A集」または、管轄区域別産業保安監督部にてご確認ください。
- 経済産業省HPは下記リンクよりご確認いただけます。
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