- 2022/12/01
- <その他>
令和5年10月1日から、消費税「インボイス制度」開始
インボイス制度により、消費税の仕入税額控除(納付する消費税額の計算)の方法が変更になります。仕入税額控除をするには取引先が発行したインボイス(適格請求書)の保存が必要です。 取引先が仕入税額控除をするには、インボイス制度へ登録しインボイスを発行する必要があります。
※制度開始時にインボイス発行事業者となるためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請が必要です。 (登録は税務署やe-Tax、郵送により行うことができます)
オーナー様の立場等により、インボイスの影響度や対応は異なりますので、
詳しくは税理士へご確認ください。
当社は、課税事業者として適格請求書発行事業者の登録の手続きをおこなっております。
登録日:2023年(令和5年)10月1日 登録番号:T3 0112 0100 0900
オーナー様へのインボイス発行など今後のサービス向上にむけ、インボイス制度への対応状況 をお知らせください。
https://www.class-l.jp/classl/camp190/
※以前実施したインボイスのアンケートにご回答いただいている場合は、制度への対応状況に変更がなければ登録は不要です
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