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  • 2018/12/17

消費税10%への増税で注意したいこと!住宅を賢く購入するための時期と対処法

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1989年に初めて消費税が導入されてから約30年。当時3%から始まりましたが、30年経過した2019年10月には、現在の8%から10%へと引き上げられる予定です。

まだ確定ではないものの、政府は「予定通り実施できる環境を作る」との認識を表明しており、初めて「軽減税率」を採用されることでも話題になっています。

この増税を迎えるにあたって、今回の増税の内容と軽減剤率についてご紹介すると共に、私たち消費者が注意すべきことや、増税によって大きな影響を受ける「住宅」の購入に関する注意点を解説します。

 

2019年10月から始まる消費税10%の背景と特徴

2019年10月に10%へと引き上げられる予定の消費税。その内訳は、国税消費税7.8%+地方消費税2.2%です。現状の消費税8%(国税消費税6.3%+地方消費税1.7%)と比較して、国税は1.5%、地方税は0.5%増収する見込みです。

引き上げられる理由は少子高齢化にあります。若い世代が減る一方で高齢者が増え続けており、そこで必要な社会保障の財源を確保するのが目的となっています。

所得税や法人税を増税の対象としないのは、負担を現役世代へ集中させたいためです。消費税には、課税負担を特定の人へ集中させることなく、国民全体に広く平等に課税できる特徴があり、財源の安定性と課税の平等性が確保できます。

 

軽減税率とは

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平等に課税できる一方で、低所得者や貧困層ほど消費税増税の影響を強く受けます。例えば10万円の品物を購入したときに掛かる消費税は平等に1万円ですが、所得が高い人にとっての1万円と所得が低い人にとっての1万円では、生活に掛かる負担が違います。

特に低所得者ほど食料品などの生活必需品を購入するための費用割合が高くなりますので、消費税率が上がることの負担は低所得者のほうが大きくなってしまいます。

この問題を解消するために今回初めて採用されたのが「軽減税率」です。軽減税率とは、一部の品目に対しては消費税を8%のまま据え置きするというもの。生活に密着した品目に適用することで、日常生活への影響力を軽くする効果があります。

軽減税率が適用されるもの

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今回、軽減税率が適用される予定の品目は、以下のとおりです。

  • 飲食料品全般(酒類・外食・ケータリング等を除く)
  • テイクアウト・宅配など
  • 新聞(定期購読契約をした週2回以上発行されるもの)

食料品全般が対象となりますので、スーパーやコンビニで購入する食料品は据え置き8%になります。またテイクアウトや宅配も対象になりますので、牛丼屋やハンバーガー店などの持ち帰りや、そば屋やピザ屋の出前などによる消費税も8%のままとなります。

軽減税率が適用されないものに注意!

軽減税率で注意するべきは、飲食料品の中でも適用されないものがある点で、その対象範囲にも気を配らなければなりません。特に問題視されているのは、同じ店で購入しているのに支払う金額が異なる可能性がある点です。

2種類の消費税が共存することで、例えば以下のような事例が発生することが予想されています。

  • そば屋:出前は8%課税のままだが、店内で飲食すれば10%課税となる。
  • ハンバーガー店:テイクアウトは8%課税のままだが、店内で食べれば10%課税となる。
  • コンビニ:基本的には8%課税だが、イートインスペースで食べる場合は10%課税となる。

例えば「家で食べるためのお弁当をコンビニで買ったが、購入した後に気が変わって店内のイートインスペースで食べることにした」といったケースをどう処理するかといった問題点がすでに挙げられています。

その他消費者への混乱を防ぐため、飲食店側には「2種類の価格表記」や「わかりやすい注意書きの掲示」などの工夫が求められるでしょう。

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キャッシュレス決済の場合、2%のポイント還元を受けられる可能性も

増税後の数ヶ月間、中小小売店にて、クレジットカードや電子マネーなど現金以外を利用して決済した場合、カード会社などを通じて2%のポイント還元を検討していることが、2018年10月1日付けのニュースにて報じられました。

増税時の負担を軽減するためにさまざまな制度を検討している様子が伺えます。今後も新しい施策が出てくる可能性がありますので、報道には注目していく必要がありそうです。

 

住宅の購入はいつまでに検討するべきか

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消費税増税の影響を大きく受けるのが、金額の大きな買い物である住宅です。土地の購入は非課税ですが、建物の購入は課税されるので、消費税増税の影響を受ける前に購入するのが得策です。

住宅の購入や注文住宅の請負契約に対する消費税の適用は、以下のとおりに定められます。

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  • 2019年10月1日以降に引き渡しを受ける住宅は10%を適用
  • 経過措置として、2019年3月31日までに請負契約を締結した住宅は、同年10月1日以降に引き渡した場合でも8%を適用
  • 2019年3月31日を過ぎて請負契約を締結した場合でも、同年9月30日までに引き渡しをすれば8%を適用

上記の内容を踏まえて、住宅の購入は以下の期限を目処に行動すると良いでしょう。

  • 注文住宅を建てる:2019年3月31日までに請負契約を結ぶ
  • すでに建築済みの物件を購入する:2019年9月30日までに引き渡しを受ける
住宅購入の増税前と増税後の比較

消費税が増税した際に住宅価格にどれだけの影響を与えるか、シミュレーションしてみたいと思います。

建物価格2,500万円のとき、

消費税8%の場合:2,500万円×8%=200万円

消費税10%の場合:2,500万円×10%=250万円 ……50万円の負担増

建物価格5,000万円のとき、

消費税8%の場合:5,000万円×8%=400万円

消費税10%の場合:5,000万円×10%=500万円 ……100万円の負担増

 

たった2%増税されるだけで、これだけ負担額の差が出ます。上記に加えて、住宅ローンを借りる際の手数料や、火災保険料、引っ越し費用などの諸費用全般もすべて増税の影響を受けます

住宅の購入は増税前が得策ですが、増税後に住宅を購入する際は予算を上方修正する必要があるでしょう。

その他に注意すべきこと

これから注文住宅を建築する場合、完成までの時間に注意しましょう。注文住宅はメーカー決めから始まり、その後の打ち合わせ、そして完成まで、早くても約1年はかかります。

増税時の経過措置として「2019年3月31日を過ぎて請負契約を締結した場合でも、同年9月30日までに引き渡しをすれば8%を適用」という項目はあるものの、このスケジュールで住宅を建築するのは、あまり現実的ではありません。

ぎりぎりの中で検討してしまうと以下のようなことが起こる恐れがあります。

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  • 増税前に駆け込む人が増える

前回の8%増税時には駆け込む人が増えました。そのため工事を急いでしなければいけなかったり、最悪の場合、間に合わないという事態も予測されます。

  • 間取りを急いで決めなけれないけない

じっくりと間取りや設備などを検討する時間がなくなってしまいます。一生に一度のお買い物ですので、時間に余裕をもって検討したいところです。

  • 資金計画をじっくり検討できないことも

ハウスメーカーや工務店から出された見積もりについて、本当にその金額で支払っていけるのか。あるいは契約後や建築中に見積もり金額が上がりはしないか。上がった場合に対処できるか。

こうした見積もり金額を慎重に見極める時間がないまま進めてしまうと、トラブルにつながる恐れがあります。

特にマンションやアパートなど大型物件の建築を検討している場合は、建築業者との請負契約を2019年3月31日までに済ませておくとよいでしょう。

2019年3月31日までの時間は半年を切っています。早めに住宅メーカーや住宅工務店を訪問して情報収集し、余裕を持って請負契約できるよう行動しましょう。

 

まとめ

2019年10月1日の消費税増税まであと約1年。軽減税率の導入や、注文住宅購入時の経過措置など、増税の悪影響を少なくするための制度導入に注目です。

また、住宅など高額の買い物を検討している方は特に税負担が増えやすいため、早めに住宅購入や注文住宅の請負契約を締結して、増税のあおりに巻き込まれないように工夫しましょう。

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