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じっくり親子で考える「ジセダイのジダイ」じっくり親子で考える「ジセダイのジダイ」

イラスト/hikohiko

賃貸経営について、親子での情報共有が難しいというお声に応えての新連載。
レオパレス21のことが分からない、賃貸住宅経営に関心が持てない、という次世代オーナー様に
興味を持っていただくコーナーです。
アパート経営の基本から相続時に役立つ知識まで、毎回、テーマに沿った内容をケーススタディと共に紹介します。

第2話

「建物贈与」

第2話「建物贈与」

次世代オーナー様が建物部分を贈与されるメリットとその効果

親御様がお元気なうちは、次世代オーナー様は関わる必要がないと考えているかもしれません。しかし、相続が起きてからでは間に合わない対策もあります。対策のとり方によっては、次世代オーナー様の今の暮らしを豊かにし、将来の相続対策にもつながる方法もあります。

例えば、今から検討可能なことのひとつが、すでにある賃貸住宅の建物部分を、オーナー様から次世代オーナー様が贈与を受けることです。

築年数の経った賃貸住宅という点がポイントとなります。土地は何年たっても減価償却はできませんが、建物は年々減価償却が進み、評価額が下がっていきます。贈与税は高い税率となっていますが、築年数の経った建物部分のみの贈与であれば、税額も抑えられます。

例えば現在の建物部分の評価額が1,000万円だとすれば贈与税は177万円で済みます。建物部分がオーナー様の財産から外れるので、相続が起きた際には、評価額を下げることができます。

また、贈与で建物部分の所有権が次世代オーナー様に移れば、賃料の一部がオーナー様から次世代オーナー様に移ることになります(※)。次世代オーナー様は、賃料をお子さまの教育費にあてたり、いずれ来る相続時に備えて、相続税の納税資金として貯蓄していくことができます。

また、次世代オーナー様は、ご自分でリフォームや建て替え工事などの契約者となることができます。年を重ねていくオーナー様(親御様)にとっても安心できる形かもしれません。次世代オーナー様が賃貸住宅の建物部分を贈与で取得するという方法は、どのご家族にも有効であるとは限りませんが、次世代オーナー様がオーナー様と一緒に検討することにより、土地活用のメリットとその効果のアップが期待できます。

土地活用に関わる税制は複雑で、それぞれのオーナー様によってより良い対策は一律ではありません。ご検討が必要な場合には、レオパレス21にご相談ください。

建物部分だけ贈与!?

次世代オーナー様が建物部分だけを贈与されることで、相続税の納税資金の準備と節税が可能に

じっくり親子で考える「ジセダイのジダイ」

賃貸物件を相続する場合、建物も土地も相続時には借家人の権利相当額が評価から減額されます。また、その評価も50%減額できる特例が適用できる場合があります。

しかし、こうした特例が適用できない場合や、借入金が少なく、賃料によるオーナー様の財産の増加で、相続税が多くなると予測されることもあります。この場合は、オーナー様がお元気なうちに賃貸物件の建物贈与することで、次世代オーナー様が賃料収入を得られるので、相続資金の準備と節税が可能になります。

※建物の贈与で所有権を次世代様に移した場合は、あらためて建物賃貸借契約の名義変更手続きが必要になります。

監修:島田さゆり(島田税務会計事務所、所長税理士)

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