2016.6.15
これだけは知っておきたい、相続・贈与税の基本のキ
ここ数年の税制改正で相続税や贈与税が大きく変わっています。相続税が増税になる一方で、贈与の非課税枠が拡充されています。制度の内容をよく把握して活用してください。
非課税枠が引き下げに
2015年1月から相続税の最高税率(6億円超)が50%から55%に引き上げられました。一方で非課税枠(基礎控除額)はそれまでの4割減の6掛けとなっています。その結果、それまで1件の相続につき基になる非課税枠5千万円が3千万円となり、相続人1人につき1千万円の非課税枠が600万円に減額されたのです。そのため、相続人が1人の場合は3千600万円を超える部分については課税を受けることになり、平成27年分の相続税の納税者は3割くらい増えるのではないかと試算されています。
贈与税が非課税になる!
財産をいかに上手に次の世代に継承していくか。まず押さえておきたいのは、相続税と贈与税を比べると相続税のほうが格段に安いということです。つまり、生きているうちに子どもに資産を譲ろうとすると高くつく、しかしそれを制度の範囲内で、できるだけ抑えようとすると「毎年コツコツ」の暦年贈与や表の①相続時精算課税、②住宅取得資金、③教育資金の贈与、④結婚・子育て資金、などの非課税制度の適用が考えられます。資産を高齢者から現役世代にシフトしたいという政府の意向を反映した政策ですが、これらをうまく活用すれば相続税負担をかなり軽減できます。
賃貸住宅は節税効果大
相続税の負担を軽くするには一般的に多額の現金より土地・建物の不動産を持つほうがよいといわれます。土地に賃貸マンションやアパートを建てて人に貸せば賃料収入が得られます。しかも、土地は評価額の約2割引き、建物は借家権で3割引きとなるので、合わせて3分の2くらいの評価になり、いざというとき相続税を安くできます。このように不動産で資産を持つのも税負担軽減のための選択肢の一つです。
本来の取得者ではない場合は税が2割増
一般的に財産を相続をするのは、相続権のある法定相続人、配偶者と子です。子が亡くなっている場合、孫が代わりに相続することができます。これを代襲といいます。また、被相続人の遺言があれば相続人以外でも財産を継承できます。これを遺贈といい、取得者を受遺者といいます。本来の相続人以外の受遺者が財産を取得すると、相続税が2割増しになります。代襲相続人以外の孫への遺贈が代表的な例です。相続税の2割増しを避け相続財産を合法的に少なくするには、いくつかの方法が考えられます。
スタンダードは「毎年コツコツ」贈与
贈与税は、所得税と同じでその年の1月1日から12月31日を一課税期間として、その年分の贈与税額を計算します。この計算の際に課税最低限の金額として認められているのが、贈与税の基礎控除額で、年間110万円です。つまり、1年間を単位として110万円までの贈与に対しては、贈与税は課税されません。
後日の証拠として、非課税限度額での贈与でも、必ず贈与契約書を作成しましょう
その他の非課税贈与
適用を考えるなら、まず相談
もうお分かりのように、細かい適用要件が定められていますので、思わぬ不備から高額の課税が発生する危険をはらんでいます。
適用をお考えの場合は、必ず専門の税理士、または所轄の税務署へ事前の相談をおすすめします。
監修:馬場光則
熊本大学文学部卒業。学習塾講師などを経て会計事務所に。
平成6(1996)年税理士登録。現在、牛島日佐志税務会計事務所勤務。
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